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2024年01月03日
電気通信事業法の令和4年改正その7 第9章 電気通信事業者の義務

第9章 電気通信事業者の義務

「電気通信事業を営む者(法2条)」のうち、電気通信回線設備を設置する、または他人の通信を媒介する事業者や個人は、登録(法9条)、1届出(法16条)で定められる登録・届出が必要な「電気通信事業者(法2条5号)」に該当します。

 

電気通信事業者に該当する事業者は、事故が発生したときはすみやかに報告するといった義務が課されており、義務に違反した場合は必要に応じて罰則が課せられます。

 

検閲の禁止(法3条)・通信の秘密の保護(法4条)

利用の公平(法6条)

登録・届出

提供条件の説明などの消費者保護

 

 

一方で、登録・届出が不要な「電気通信事業者(法2条5号)」の具体例は、

SNS

検索サービス

オンラインでの情報提供サービス

オンラインストレージ

電子掲示板

オンラインのショッピングモール

などです。

 

なお、上記のサービスであっても、「電気通信回線設備の設置」しているかや「他社の通信を媒介しているか」によって、登録・届出を要する可能性があります。

 

上記、登録、届出の不要な電気通信事業者を改正法では「第三号事業者」と呼びます。 改正前までの第三号事業者には、検閲の禁止(法3条)や通信の秘密の保護(法4条)などの義務が課されているだけでした。

 

本改正法では、この「第三号事業者」でも一部の指定を受けた利用者の利益へ与える影響の大きい事業者は、届出の対象となりました。こちらは後に詳しく解説します。

 

 

改正法27条の12で、電気通信事業者、または第三号事業を営む「電気通信事業者」のうち、総務省令で定める事業者や個人に対して、外部送信規律(新たに利用者情報の送信に関する規律)を定めました。

 

 登録または届出が不要な電気通信事業のうち、法164条1項3号を根拠とするものは第三号事業と呼ばれています。第三号事業については、電気通信事業法の規制を受けないと誤解されがちですが、現行法上も、通信の秘密の保護等一部の規定の適用があることに加え、本改正により、第三号事業を営む者に対する規制が強化されている点に注意が必要です(後編で解説するとおり、第三号事業を営む者のうち一定の者に対しては、利用者に関する情報の外部送信規制が適用され、クッキーの利用等に関し一定の規律を受けることになります)。

 

ウェブサイトやアプリの利用者の情報が、広告プラットフォーム運営事業者などのウェブサイトやアプリ運営事業者以外の第三者に外部送信される場合、所定の事項の通知または公表などが求められます。

 

具体的には、外部送信される情報の内容・送信先に関する情報・利用目的などについての情報が記載されたページを自社サイト内で公表するといったことが求められます。

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