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2024年01月06日
電気通信事業法の令和4年改正その10 第12章 電気通信事業を「営んでいる」こと

第12章 電気通信事業を「営んでいる」こと
電気通信事業法の適用を受ける「電気通信事業者」は、電気通信事業を「営む」者に限られます(同法2条5号)。

「営む」とは営利性があること、つまり利用者から料金を徴収している、または広告料収入を得ていることを意味します。

これに対して営利性がない場合、例えば電気通信の媒介設備を無償で設置・提供し、広告料収入も一切得ていない場合には、電気通信事業法が適用されません。


第13章 適用除外に該当しないこと
電気通信事業法は、以下の電気通信事業には原則として適用されません(同法164条1項)。

①1人または1社のみに対して、電気通信役務を提供する場合(電気通信事業者の事業用に提供する場合を除く)

②同一構内または同一の建物内、その他総務省令で定める基準に満たない規模の設備により電気通信役務を提供する場合

③電気通信回線設備を設置せず、かつ他人間の通信を媒介しない場合
ただし、適用除外に該当しても、検閲禁止と秘密保護に関する規定は適用されます(同条3項、同法3条、4条)。

また、上記③に該当する電気通信事業(=第三号事業)については、今回の改正により規制強化が行われている点に注意が必要です(「電気通信事業法の改正ポイント①|届け出制の対象が拡大される」にて後述)。

まとめると、電気通信事業法の適用を受ける事業者とは、「電気通信事業を、営利目的で行っており、適用除外に該当しない事業者」です。

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