第14章 電気通信事業者の登録制と届け出制について
電気通信事業法の適用を受ける事業者は、電気通信事業の内容に応じて、以下のいずれかを行わなければなりません。
総務大臣の登録を受けること
総務大臣へ届け出をすること
原則として登録が必要ですが(同法9条)、自ら電気通信回線設備を保有しない場合などは、届け出で足りるとされています(同条各号、同法16条)。
例えば、MNO(大手キャリア)は、自ら電気通信回線設備を保有するので、登録が必要な電気通信事業に該当します。
これに対して、MVNO(格安SIM提供事業者)は、自ら電気通信回線設備を保有しないので、登録ではなく届け出で足ります。
なお、前述の適用除外に該当する場合は、登録・届け出のいずれも不要です。
電気通信事業法の改正ポイント①|届け出制の対象が拡大される
今回の電気通信事業法改正における1つ目のポイントは、
検索情報電気通信役務(例:Googleなどの検索サービス)
媒介相当電気通信役務(例:TwitterなどのSNS)
が、新たに届け出制の対象となる点です(電気通信事業法164条1項3号ロ・ハ)。
これらの役務(サービス)は、これまで第三号事業に該当するとして、届け出不要とされていました。
しかし、検索サービスやSNSの利用者拡大に伴い、運営会社に利用者情報の適正な取り扱いを義務付ける必要が生じたため、届け出制の対象に含められました。
ただし、全ての検索サービスやSNSの運営会社が届け出制の対象となるわけではなく、総務省令によって一定規模以上の事業者に限定される予定です。
改正法が施行された後は、自社の事業が、検索情報電気通信役務・媒介相当電気通信役務に該当する場合、届け出等を行う必要があります。(電気通信事業法13条2項、16条2項、同条6項)。
また、「電気通信事業者」として、さまざまなルールが適用されることになります。