交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2024年01月09日
電気通信事業法の令和4年改正その13 第16章 指定された電気通信事業者が負う義務の内容

第16章 指定された電気通信事業者が負う義務の内容

特定利用者情報の取り扱いに関する義務を負うのは、電気通信事業者のうち、

「特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者」として、総務大臣に指定された事業者

です。

 

指定する基準は、利用者の利益に及ぼす影響が大きい者を中心に、総務省令にて定められています(電気通信事業法27条の5)。

 

特定利用者情報の取り扱いに関する義務の具体的な内容は、以下の5つです。

 

1|情報取扱規程の整備・届け出をする義務(同法27条の6)

指定を受けた日から3カ月以内に、所定の事項を定めた情報取扱規程を制定し、総務大臣に届け出る必要があります。

 

情報取扱規程の内容が不適切な場合は、総務大臣から変更命令を受ける場合もあります(同法27条の7)。

 

2|情報取扱方針を策定・公表する義務(同法27条の8)

特定利用者情報の取り扱いの透明性を確保するため、指定を受けた日から3カ月以内に、所定の事項を定めた情報取扱方針を制定・公表する必要があります。

 

3|特定利用者情報の取り扱いに関する自己評価を実施する義務(同法27条の9)

毎事業年度、特定利用者情報の取り扱いの状況について評価を実施し、必要に応じて情報取扱規程・情報取扱方針の見直しを行う必要があります。

 

4|特定利用者情報統括管理者を選任し、届け出る義務(同法27条の10)

特定利用者情報の取扱業務を統括管理させるため、指定を受けた日から3カ月以内に、特定利用者情報統括管理者を選任する必要があります。

 

事業者は、利用者の利益の保護に関して、特定利用者情報統括管理者の意見を尊重しなければなりません(同法27条の11第2項)。

 

5|特定利用者情報が漏えいしたときに報告する義務(同法28条1項2号ロ)

万が一特定利用者情報が漏えいした場合には、

 

漏えいの事実

漏えいの理由と原因

を、遅滞なく総務大臣に報告しなければなりません。

 

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423