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2024年01月09日
黄色点滅信号で交差点に進入した際、交差道路を暴走してきた車両と衝突し、業務上過失致死傷罪に問われた自動車運転者について、衝突の回避可能性に疑問があるとして無罪が言い渡された事例

黄色点滅信号で交差点に進入した際、交差道路を暴走してきた車両と衝突し、業務上過失致死傷罪に問われた自動車運転者について、衝突の回避可能性に疑問があるとして無罪が言い渡された事例

 

 

業務上過失致死傷被告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/平成14年(あ)第183号

【判決日付】      平成15年1月24日

【判示事項】      黄色点滅信号で交差点に進入した際、交差道路を暴走してきた車両と衝突し、業務上過失致死傷罪に問われた自動車運転者について、衝突の回避可能性に疑問があるとして無罪が言い渡された事例

【参照条文】      刑法211

【掲載誌】        最高裁判所裁判集刑事283号241頁

             裁判所時報1332号18頁

             判例タイムズ1110号134頁

             判例時報1806号157頁

 

 

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

(平成二十五年法律第八十六号)

(過失運転致死傷)

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

 

 

道路交通法

(徐行すべき場所)

第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂を通行するとき。

(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)

 

 

 

道路交通法施行令

(信号の意味等)

第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

 

黄色の灯火の点滅

歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。

 

赤色の灯火の点滅

一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。

二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。

 

 

 

       主   文

 

 原判決及び第1審判決を破棄する。

 被告人は無罪。

 

 

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