漁業協同組合において定款所定の除名事由が存しないのになされた除名決議の効力
最高裁判所第1小法廷判決/昭和47年(オ)第17号
昭和47年3月30日
組合員除名決議取消請求事件
【判示事項】 1、漁業協同組合の総会の議決の無効と水産業協同組合法125条
2、漁業協同組合において定款所定の除名事由が存しないのになされた除名決議の効力
【判決要旨】 1、水産業協同組合法による協同組合の総会の議決が当然に無効である場合においては、同法125条所定の行政庁による取消の手続を経ていないでも、各組合員は直接裁判所に対しその無効を前提として権利関係の確認を求めることができる。
2、漁業協同組合において、定款に定める除名事由が存しないのにかかわらず、総会において組合員を除名する旨の議決をした場合には、右議決はその要件を欠き当然に無効であると解すべきである。
【参照条文】 水産業協同組合法125
水産業協同組合法27
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事105号419頁
判例タイムズ277号138頁