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2024年01月10日
電気通信事業法の令和4年改正その14 第17章 特定利用者情報

第17章 特定利用者情報

改正法では、新たに「特定利用者情報」が規定され、定められた電気通信事業者は、この特定利用者情報を適正に扱う義務が生じました(改正法27条の5〜27条の11)。

 

「特定利用者情報」とは、以下すべてに当てはまるものと定められています。(改正法27条の5第1号、2号)

 

通信の秘密に該当する情報

利用者が識別でき、かつ、総務省令で定める情報

 

しかし、この「特定利用者情報」について、すべての電気通信事業者に「適正取り扱いの義務」が生じるわけではありません。

特定利用者情報を適正に取扱う義務は総務省令で定めるところにより、総務大臣から指定された、利用者の利益に及ぼす影響が大きいと判断される規模の大きな電気通信事業者にその義務が生じます。

 

【指定の対象となる事業者】

 

無料の電気通信役務の場合:利用者数が1,000万人以上である電気通信役務

 

有料の電気通信役務の場合:利用者数が500万人以上である電気通信役務

 

(参考:電気通信事業法施行規則などの一部改正について​​)

 

 

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