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2024年01月10日
インターネットカフェの運営者が特定電気通信の過程とは別個の過程で得た顧客に関する情報がプロバイダ責任制限法4条1項にいう「発信者情報」に該当しないとされた事例

インターネットカフェの運営者が特定電気通信の過程とは別個の過程で得た顧客に関する情報がプロバイダ責任制限法4条1項にいう「発信者情報」に該当しないとされた事例

 

東京高等裁判所判決/平成20年(ネ)第123号

平成20年5月28日

発信者情報開示請求控訴事件

【判示事項】    1 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項にいう「発信者情報」の意義

2 いわゆるインターネットカフェの運営者が特定電気通信の過程とは別個の過程で得た顧客に関する情報が特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項にいう「発信者情報」に該当しないとされた事例

【参照条文】    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4-1

          特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令

【掲載誌】     判例タイムズ1297号283頁

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