令和3年5月公布・商標法・意匠法改正
第1章 はじめに
2021年5月14日に「特許法等の一部を改正する法律案」が国会で成立し、同月21日に公布されました。
コロナ禍でニューノーマルとなったリモートワーク、浸透するデジタル化などにも広く対応できる制度を取り入れると同時に、重要なポイントとなるのが商標権や意匠権の侵害を 従前より問いやすくなったことです。以下で詳しく解説します。
改正商標法、意匠法及び関税法の施行日が令和4年10日1日になりました。
令和4年7月15日、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定され、改正法の一部の施行期日について、「改正法公布後1年6月以内の政令で定める日」(改正法附則第1条第4号)が令和4年10月1日となりましたので、お知らせいたします。
改正法においては、外国にある者が、郵送等により、商品等を国内に持ち込む行為を商標法及び意匠法における「輸入」行為に含むものと規定することにより、当該行為が事業者により権原なく行われた場合に規制対象となることが明確化されました(改正法附則第1条第4号)。
また、個人使用目的の模倣品の輸入に対応するため、商標法等の改正を受けて、本年3月に関税法が改正され、10月1日から実施されることとなりました。