公職選挙法違反の罪により当選無効により遡って議員の職を失うから、議員報酬等は不当利得として返還しなければならないとされた事例
東京高等裁判所判決平成13年11月28日
『平成14年重要判例解説』憲法10事件
違法支出金補填請求控訴事件
【判示事項】 公職選挙法違反の罪により有罪判決を受けた当選市議会議員は、当選の無効により遡って議員の職を失うから、議員報酬等を取得する法律上の根拠はなく、支払を受けた報酬等は不当利得として返還しなければならないとされた事例
【参照条文】 公職選挙法251
地方自治法128
地方自治法203
地方自治法204の2
地方自治法242の2-1
【掲載誌】 判例時報1780号86頁