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2024年01月18日
市長が,各種団体主催の研修会での懇親会や市職員等の結婚式に公用車を使用して参加したことが,裁量権を逸脱・濫用した違法な行為として損害賠償ないし不当利得返還の住民代位請求された事案

市長が,各種団体主催の研修会での懇親会や市職員等の結婚式に公用車を使用して参加したことが,裁量権を逸脱・濫用した違法な行為として損害賠償ないし不当利得返還の住民代位請求された事案

 

東京高等裁判所判決/平成22年(行コ)第89号

平成22年9月16日

市長公用車使用損害賠償住民代位請求控訴事件

【判示事項】    市長が,各種団体主催の研修会での懇親会や市職員等の結婚式に公用車を使用して参加したことが,裁量権を逸脱・濫用した違法な行為として損害賠償ないし不当利得返還の住民代位請求された事案で,本件各種団体は公的性格を有するもので,酒食を伴うとしても,意見や情報交換等は市政にとって意義があるが,結婚式は性質上個人の儀礼に属することで,公用車の使用は違法な支出に当たるとされた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載

 

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