ウタリ共同株式会社事件
最高裁判所第3小法廷決定/平成4年(あ)第466号
平成8年3月26日
北海道海面漁業調整規則違反被告事件
【判示事項】 色丹島から12海里内の海域及び同島から12海里を超え200海里内の海域において日本国民が北海道海面漁業調整規則(平成2年北海道規則第13号による改正前のもの)5条15号に掲げる漁業を営むことと同規則55条1項1号の適用
【判決要旨】 北海道海面漁業調整規則(平成2年北海道規則第13号による改正前のもの)5条15号により日本国民が色丹島から12海里内の海域及び12海里を超え200海里内の海域において同号に掲げる漁業を営むことは禁止され、これに違反した者は、同規則55条1項1号による処罰を免れない。
【参照条文】 漁業法65-1
水産資源保護法4-1
北海道海面漁業調整規則(平2北海道規則13号改正前)5
北海道海面漁業調整規則55-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集50巻4号460頁