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2024年01月21日
過剰避難と認められない事例

過剰避難と認められない事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和34年(あ)第949号

昭和35年2月4日

爆発物取締罰則違反往来妨害被告事件

【判示事項】    過剰避難と認められない事例

【判決要旨】    吊橋が腐朽甚しく、いつ落下するかも知れないような危険な状態にあったとしても、ダイナマイトを使用してこれを爆破する行為については、緊急避難を認める余地なく、従ってまた過剰避難も成立しえない。

【参照条文】    爆発物取締罰則1

          刑法37

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集14巻1号61頁

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