過剰避難と認められない事例
最高裁判所第1小法廷判決/昭和34年(あ)第949号
昭和35年2月4日
爆発物取締罰則違反往来妨害被告事件
【判示事項】 過剰避難と認められない事例
【判決要旨】 吊橋が腐朽甚しく、いつ落下するかも知れないような危険な状態にあったとしても、ダイナマイトを使用してこれを爆破する行為については、緊急避難を認める余地なく、従ってまた過剰避難も成立しえない。
【参照条文】 爆発物取締罰則1
刑法37
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集14巻1号61頁
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