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2024年01月29日
司法書士業務の周辺業務を取り扱うエスクロー業務を行う目的で非司法書士により設立された会社が、司法書士法人と、同法人が取得する業務報酬から復代理費用を除いた売上総利益の70%に相当する額を業務委託費として取得する旨の業務委託契約を締結したことについて、上記業務委託費は、業務委託に対する対価として有効であり、また、業務委託費は経費であって利益ではなく、非司法書士と司法書士との利益分配契約などではないから、上記70%合意が司法書士法に違反したり、公序良俗に違反するものではないとされた事例

司法書士業務の周辺業務を取り扱うエスクロー業務を行う目的で非司法書士により設立された会社が、司法書士法人と、同法人が取得する業務報酬から復代理費用を除いた売上総利益の70%に相当する額を業務委託費として取得する旨の業務委託契約を締結したことについて、上記業務委託費は、業務委託に対する対価として有効であり、また、業務委託費は経費であって利益ではなく、非司法書士と司法書士との利益分配契約などではないから、上記70%合意が司法書士法に違反したり、公序良俗に違反するものではないとされた事例

 

東京高等裁判所判決/平成21年(ネ)第2777号

平成22年7月7日

業務委託料等請求本訴、不当利得返還等請求反訴、損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    司法書士業務の周辺業務を取り扱うエスクロー業務を行う目的で非司法書士により設立された会社が、司法書士法人と、同法人が取得する業務報酬から復代理費用を除いた売上総利益の70%に相当する額を業務委託費として取得する旨の業務委託契約を締結したことについて、上記業務委託費は、業務委託に対する対価として有効であり、また、業務委託費は経費であって利益ではなく、非司法書士と司法書士との利益分配契約などではないから、上記70%合意が司法書士法に違反したり、公序良俗に違反するものではないとされた事例

【判決要旨】    本件業務委託契約は、非司法書士が、司法書士法人が顧客から受託した登記又は供託に関する手続や法務局に提出する書類の作成等の事務代行という資格者業務の周辺事務を取り扱うサービス業務を行うことを目的として締結されたものであり、その業務委託に対する対価として70%合意が存在するのであるから、そこでの業務委託費は、販売費及び一般管理費の1つである経費であり利益ではないので、非司法書士と司法書士との間の利益分配契約が問題となることはなく、司法書士法に違反する公序良俗違反の問題が生じる余地はない。

【参照条文】    司法書士法1

          民法90

【掲載誌】     登記情報591号106頁

 

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