ポストノーティス命令が憲法19条に違反するという主張が失当とされた事例
テーマ:労働組合法
最高裁判所第3小法廷判決平成2年3月6日
『平成2年重要判例解説』労働法事件
医療法人社団・亮正会事件
不当労働行為救済命令取消請求事件
【判示事項】 ポストノーティス命令が憲法19条に違反するという主張が失当とされた事例
【判決要旨】 医療法人に対し、誓約書という題の下に、「当社団が行った次の行為は、神奈川県地方労働委員会により不当労働行為と認定されました。当社団は、ここに深く反省するとともに今後、再びかかる行為を繰り返さないことを誓約します。」との文言を墨書した白色木版を当該法人経営の病院入口に掲示するよう命じたポストノーティス命令は、当該法人に対し反省等の意思表明を強制するものではなく、右命令について憲法19条違反をいう主張は失当である。
【参照条文】 憲法19
労働組合法27-4
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事159号229頁
判例タイムズ734号103頁
金融・商事判例859号36頁
判例時報1357号144頁
労働判例584号38頁
労働経済判例速報1392号3頁