公文書の写真コピーの作成が公文書偽造罪にあたるとされた事例
業務上横領、詐欺、有印公文書偽造、同行使被告事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和50年(あ)第1924号
【判決日付】 昭和51年4月30日
【判示事項】 公文書の写真コピーの作成が公文書偽造罪にあたるとされた事例
【判決要旨】 虚偽の供託事実を記入した供託書用紙の下方に真正な供託金受領書から切り取つた供託官の記名印及び公印押捺部分を接続させて電子複写機で複写する方法により、あたかも、公務員である供託官が職務上作成した真正な供託金受領書を原本として、これを原形どおり正確に複写したかような形式、外観を有する写真コピーを作成することは、刑法155条1項の公文書偽造罪にあたる。
【参照条文】 刑法155-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集30巻3号453頁
刑法
(公文書偽造等)
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。