中部読売新聞不当廉売差止緊急停止命令申立事件
テーマ:独占禁止法
東京高等裁判所決定/昭和50年(行タ)第5号
【判決日付】 昭和50年4月30日
『昭和50年重要判例解説』経済法事件
緊急停止命令申立事件
【判示事項】 原価を下回る価格での新聞の販売につき不公正な取引方法にあたるとして緊急停止命令が発せられた事例-中部読売新聞不当廉売差止緊急停止命令申立事件
【判決要旨】 1か月1部あたり原価812円の新聞を812円未満で販売することは、独占禁止法2条7項2号、昭和28年公正取引委員会告示第11号不公正な取引方法5号にいわゆる不当に低い対価を持って物資を供給するものであり、不公正な取引方法を用いることに該当し、同法19条に違反する疑いがあり、これにより販売事業の公正な競争秩序が侵害され、回復し難い状況におちいるときは、右812円未満の販売価格を持ってする新聞の販売を直ちに停止すべき必要があり、緊急停止命令を発すべきである。
【参照条文】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2-7
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律67
不公正な取引方法(昭和28年公正取引委員会告示第11号)
【掲載誌】 高等裁判所民事判例集28巻2号174頁
行政事件裁判例集26巻4号670頁
東京高等裁判所判決時報民事26巻4号65頁
判例タイムズ322号126頁