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2024年02月04日
自動車販売会社から所有権留保の特約付割賦売買契約に基づいて引渡を受けた自動車を金融業者に対し自己の借入金の担保として提供した所為が横領罪に該当するとされた事例

自動車販売会社から所有権留保の特約付割賦売買契約に基づいて引渡を受けた自動車を金融業者に対し自己の借入金の担保として提供した所為が横領罪に該当するとされた事例


横領被告事件
【事件番号】    最高裁判所第3小法廷決定/昭和55年(あ)第119号
【判決日付】    昭和55年7月15日
【判示事項】    自動車販売会社から所有権留保の特約付割賦売買契約に基づいて引渡を受けた自動車を金融業者に対し自己の借入金の担保として提供した所為が横領罪に該当するとされた事例
【参照条文】    刑法252-1
【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事218号243頁
          判例タイムズ421号73頁
          判例時報972号129頁


刑法
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

 

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