第1章 はじめに
民法の令和3年一部改正(令和3年4月28日法律第24号〔第1条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和3年12月17日(政令第332号)において令和5年4月1日からの施行となりました)
なお,施行期日は,原則として公布後2年以内の政令で定める日(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年,住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。
第2章 改正の概要
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
令和3年4月21日,「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)および「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(同月28日公布)。
両法律は,所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み,所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から,総合的に民事基本法制の見直しを行うものです。
まず,「発生の予防」の観点から,不動産登記法を改正し,これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請を義務化しつつ,それらの手続の簡素化・合理化策をパッケージで盛り込むこととしています。
また,同じく「発生の予防」の観点から,新法を制定し,相続等によって土地の所有権を取得した者が,法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設することとしています。
次に,「利用の円滑化」を図る観点から,民法等を改正し,所有者不明土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を創設するなどの措置を講じることとしています。
「民法等の一部を改正する法律」および「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の概要
両法律の概要については,以下の資料を御覧ください。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
令和3年4月21日,「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)および「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(同月28日公布)。 両法律は,所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み,所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から,総合的に民事基本法制の見直しを行うものです。 まず,「発生の予防」の観点から,不動産登記法を改正し,これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請を義務化しつつ,それらの手続の簡素化・合理化策をパッケージで盛り込むこととしています。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)これらの理由により、民法および不動産登記法の改正によって、被相続人の死亡後3年以内の相続登記が義務化され、また、相続により取得した土地の所有権を国庫に帰属させる(いわゆる所有権放棄。以下「所有権放棄」といいます。)手続きの制度が、法改正により新設されることとなりました。