青森県十和田市奥入瀬渓流の遊歩道において観光客がブナの枯れ枝の落下により負傷した事故について,国と県の損害賠償責任が認められた事例(控訴審)
損害賠償請求控訴,附帯控訴事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成18年(ネ)第2721号、平成18年(ネ)第3529号
【判決日付】 平成19年1月17日
【判示事項】 奥入瀬渓流の遊歩道において観光客がブナの枯れ枝の落下により負傷した事故について,国と県の損害賠償責任が認められた事例(控訴審)
民法717-2
【掲載誌】 判例タイムズ1246号122頁
【評釈論文】 環境法研究35号95頁
国家賠償法
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
民法
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。