公務員の出勤簿の開示請求と非公開情報である「個人に関する情報」該当性
テーマ:情報公開・個人情報保護法
最高裁判所第2小法廷判決平成15年11月21日
『平成15年重要判例解説』行政法7事件
公文書非開示決定取消請求事件
【判示事項】 1 富山県の職員の出勤簿に記録された職員の採用年月日及び退職年月日を示す情報並びにその職員の特定の日における出勤,職務専念義務の免除,欠勤等を示す情報の旧富山県情報公開条例(昭和61年富山県条例第51号。平成13年富山県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」該当性
2 富山県の職員の出勤簿に記録された職員が停職処分により特定の日に出勤しなかったことを示す情報の旧富山県情報公開条例(昭和61年富山県条例第51号。平成13年富山県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」該当性
【判決要旨】 1 富山県の職員の出勤簿に記録された職員の採用年月日及び退職年月日を示す情報並びにその職員が特定の日に出勤し,又は出張したことを示す情報及びその職員が特定の日に職務専念義務の免除を受け,厚生事業に参加し,又は欠勤したことを示す情報で公務に従事しなかった個別的内容や具体的理由までが明らかになるものではないものは,旧富山県情報公開条例(昭和61年富山県条例第51号。平成13年富山県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」に当たらない。
2 富山県の職員の出勤簿に記録された職員が停職処分により特定の日に出勤しなかったことを示す情報は,旧富山県情報公開条例(昭和61年富山県条例第51号。平成13年富山県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」に当たる。
【参照条文】 旧富山県情報公開条例(昭61冨山県条例51号。平13富山県条例38号による全部改正前のもの)10-2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集57巻10号1600頁