売春防止法第12条のいわゆる管理売春の罪が成立するとされた事例
最高裁判所第3小法廷決定/昭和42年(あ)第605号
昭和42年9月19日
売春防止法違反被告事件
【判示事項】 売春防止法第12条のいわゆる管理売春の罪が成立するとされた事例
【判決要旨】 居住場所で旅館を経営する者が、売春婦らとの契約に基づいて、同女らを毎夕ほぼ定刻にその旅館に出勤集合させ、いつでも客の求めに応じうるような態勢で、翌朝3時ごろまで同旅館1階のたまり場において待機させ、その間無断で外出することを許さず、客があれば、みずからこれを売春婦にあてがい、対価の半額を取得して、同旅館2階の客室か又は同所が満員の場合自己の指示する旅館において客に売春をさせていたときは、売春婦らを自己の占有する場所に居住させて売春をさせることを業としたものとして、売春防止法第12条のいわゆる管理売春の罪が成立する。
(反対意見および補足意見がある。)
【参照条文】 売春防止法12
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集21巻7号985頁