ドイツ証券事件
地位確認等請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成25年(ワ)第27229号
【判決日付】 平成28年6月1日
【判示事項】 被告との間で労働契約を締結していた原告が,被告からの解雇の意思表示を受けたものの,同解雇は無効であるとして,被告に対し,解雇通告月の翌月から判決確定まで月額給与の支払等を求めた事案。
裁判所は,本件労働契約において職種制限の合意が成立していると認められることから,原告を他職種に配転する等の解雇回避措置を検討しないことが解雇無効になるものではないとし,被告主張の解雇事由が存在することから,本件解雇には客観的合理性及び社会通念上の相当性があると認められるとし,被告の解雇の意思表示により原告は被告社員の身分を喪失したとして,原告の請求をいずれも棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
労働契約法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。