「イオン歯ブラシの使用方法」という発明の特許出願について、その技術内容が人体の存在を必須の構成要件とするものであるから、特許すべきではないとした事例
特許願拒絶査定に対する審判の審決取消請求事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和43年(行ケ)第158号
【判決日付】 昭和45年12月22日
【判示事項】 「イオン歯刷子の使用方法」という発明の特許出願について、その技術内容が人体の存在を必須の構成要件とするものであるから、特許すべきではないとした事例
【参照条文】 特許法29
【掲載誌】 判例タイムズ260号334頁
【評釈論文】 別冊ジュリスト86号42頁
特許法
(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。