偽装心中は殺人罪にあたるか
テーマ:企業不祥事、危機管理、刑法、特別刑法
殺人業務上横領被告事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和31年(あ)第2220号
【判決日付】 昭和33年11月21日
【判示事項】 1、被害者の意思の瑕疵と刑法第202条の嘱託、承諾
2、偽装心中は殺人罪にあたるか
【判決要旨】 1、被害者の意思が自由な真意に基かない場合は刑法第202条にいう被殺者の嘱託または承諾としては認められない。
2、自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。
【参照条文】 刑法199
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集12巻15号3519頁
刑法
第二十六章 殺人の罪
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百条 削除
(予備)
第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。