修徳高校パーマ退学訴訟・普通自動車運転免許の取得を制限しパーマをかけることを禁止とする校則に違反するなどした私立高等学校の生徒に対する自主退学の勧告に違法があるとはいえないとされた事例
高等学校卒業認定等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/平成5年(オ)第340号
【判決日付】 平成8年7月18日
【判示事項】 普通自動車運転免許の取得を制限しパーマをかけることを禁止とする校則に違反するなどした私立高等学校の生徒に対する自主退学の勧告に違法があるとはいえないとされた事例
【判決要旨】 普通自動車運転免許取得を制限し、パーマをかけることを禁止し、学校に無断で運転免許を取得したものに対しては退学勧告をする旨の校則を定めていた私立高等学校において、校則を承知して入学した生徒が、学校に無断で普通自動車の運転免許を取得し、そのことが学校に発覚した際にも顕著な反省を示さず、三年生であることを特に考慮して学校が厳重に注意に付するにとどめたにもかかわらず、その後間もなく校則に違反してパーマをかけ、そのことが発覚した際にも反省がないとみられても仕方のない態度をとったなど判示の事実関係の下においては、右生徒に対してされた自主退学の勧告に違法があるとはいえない。
【参照条文】 民法709
学校教育法施行規則13
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事179号629頁
裁判所時報1176号233頁
判例タイムズ936号201頁
判例時報1599号53頁
【評釈論文】 民商法雑誌117巻4~5号219頁
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。民法
学校教育法
第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。