第1章 閣議決定
「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
2022年7月15日
経済産業省
2022年7月15日、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、第204回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定めるとともに、所要の規定を整備するものです。
1.背景
令和3年の第204回通常国会において、「特許法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立しました。
改正法においては、外国にある者が、郵送等により、商品等を国内に持ち込む行為を商標法及び意匠法における「輸入」行為に含むものと規定することにより、当該行為が事業者により権原なく行われた場合に規制対象となることを明確化しました(改正法附則第1条第4号)。
また、手続期間の徒過により消滅した特許権等についての回復要件を「正当な理由があること」から「故意によるものではないこと」に緩和するとともに、権利の回復規定の適用を受けようとする者から回復手数料を徴収することとするほか、マドリッド議定書に基づく国際商標登録出願の個別手数料について、二段階納付を廃止し一括納付を可能としました(改正法附則第1条第5号)。
第2章 2022年に施行された改正特許法とは?
令和3年(2021年)5月14日、改正特許法(正式名称「特許法等の一部を改正する法律」)が国会で可決・成立し、同月21日に公布されました。改正前に発生していた課題を解決するため、現代社会の動向を盛り込んだ内容になっています。まずは、改正の背景と施行日についてお伝えします。
特許法の改正については定期的に経産省の情報を確認しよう
令和3年(2021年)の改正によって、特許法は新型コロナウイルスの感染拡大や特許権訂正手続きの簡素化など、社会や企業活動の変化に対応する形でアップデートされました。意匠法・商標法などの改正によって、海外からの模倣品被害の解決も期待されます。
改正の背景
改正の目的・背景として、経済産業省は以下の3点を挙げています。
引用:特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 | 経済産業省
詳細は次の「改正の重要ポイント」で説明しますが、特に新型コロナウイルスの感染拡大への対応と権利保護の見直しについては、現代社会の変化に合わせた改正内容といえます。
特許法は2年前の令和元年(2019年)にも改正されており、1990年代に入ってからは1~3年ほどのスパンで改正が行われています。社会や企業活動の変化に対応する必要のある特許法・意匠法・商標法などの法律は、短いスパンで改正されることがあります。
今後も、その時々の社会・経済・企業活動の変化や大きなイベントに合わせて、特許法は改正されていくでしょう。
施行日
今回の改正特許法の多くの項目についての施行日は、令和4年(2022年)4月1日です。
「審判の口頭審理をオンラインで実施する」「特許料等の支払い方法として、銀行振込等による予納を可能とする」など、一部の新型コロナウイルス対応項目については、令和3年(2021年)10月1日に前倒しで施行されました。