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2024年02月27日
共有者全員が提起した共有権確認訴訟と固有必要的共同訴訟

共有者全員が提起した共有権確認訴訟と固有必要的共同訴訟

 

 

土地所有権確認等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和42年(オ)第535号

【判決日付】      昭和46年10月7日

【判示事項】      1、共有者全員が提起した共有権確認訴訟と固有必要的共同訴訟

             2、共有者全員が提起した共有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟と固有必要的共同訴訟

【判決要旨】      1、1個の物を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する1個の所有権)に基づき共有権の確認を求めているときは、その訴訟の形態は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。

             2、1個の不動産を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する1個の所有権)に基づき所有権移転登記手続を求めているときは、その登記の形態は、固有必要的共同登記と解すべきである。

【参照条文】      民事訴訟法62

             民法249

             民法251

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集25巻7号885頁

 

 

民法

(共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

 

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

 

 

民事訴訟法

(必要的共同訴訟)

第四十条 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。

2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。

3 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

4 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。

 

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