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2024年02月28日
ラジオ番組によって流行した遊び「究極の選択」が、右ラジオ番組を放送したラジオ放送会社の周知営業表示ないしは周知商品表示とは認められなかった事例  

ラジオ番組によって流行した遊び「究極の選択」が、右ラジオ番組を放送したラジオ放送会社の周知営業表示ないしは周知商品表示とは認められなかった事例

 

東京地方裁判所平成2年2月28日

ニッポン放送「究極の選択」事件

『平成2年重要判例解説』無体財産権法事件

不正競走仮処分申請事件

【判示事項】 一、ラジオ番組によって流行した遊び「究極の選択」が、右ラジオ番組を放送したラジオ放送会社の周知営業表示ないしは周知商品表示とは認められなかった事例

二、右「究極の選択」をその題号及び内容とする書籍が、右ラジオ放送会社の子会社らによって出版され、ベストセラーになった場合について、右書籍の題号「究極の選択」が右子会社らの周知商品表示とは認められなかった事例

【参照条文】 不正競争防止法1-1

【掲載誌】  無体財産権関係民事・行政裁判例集22巻1号108頁

       判例タイムズ723号276頁

 

 

 

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