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2024年03月01日
業競争力強化法の令和3年改正その4終 第4章 令和3年度の税制改正と産業競争力強化法

第4章 令和3年度の税制改正と産業競争力強化法
1 令和3年度の税制改正が3月26日に可決・決定されました。

税制の役割は、財源調達機能、所得再配分機能、経済安定化機能と言われますが、今年の改正は、3つ目の経済安定化の機能が色濃く出たものといえます。

日本経済に与えた影響は相当大きく、日本の課題として経済活性化のためには再生がカギと言われています。

そのため、産業競争力強化法の改正案が提出されました。

令和3年産業競争力強化法の改正では、「新たな日常」に向けた取り組みのため、長期的な視点に立った企業の変革を後押しすることを目的とし、ポストコロナにおける成長の源泉となるべく
(1)グリーン社会への転換
(2)デジタル化への対応
(3)新たな日常に向けた事業再構築および事業環境の整備
(4)中小企業の足腰強化等の措置
を講じる必要があるとの認識が示されています。

この産業競争力強化法の改正は令和3年度の税制改正につながっており、新たに創設された税制も関連性が強いものとなっています。

(1)グリーン社会への転換
 カーボンニュートラル投資促進税制の創設
(2)デジタル化への対応
 DX投資促進税制の創設
(3)事業再構築、事業環境の整備
 株式を対価としたM&Aの株式譲渡益の課税繰延制度の創設
 認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例
(4)中小企業の足腰強化
 中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設
 
カーボンニュートラル投資促進税制、DX投資促進税制、認定事業適応法人の欠損金の損金算入の適用要件として、産業競争力強化法の定める「事業適応計画」の認定が必要となります。


事業適応計画認定の要件は、それぞれの税制により異なります。

※財務省のホームページの「令和3年度税制改正」の中でそれぞれの要件等を示しています。


2 経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について
税制の概要
経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合※に、以下3つの措置が活用できます。
1. 設備投資減税(中小企業経営強化税制) 
2. 雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)
3. 準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)

(1)設備投資減税
経営強化税制のHPをご参照ください。
(2)雇用確保を促す税制
所得拡大促進税制税制のHPをご参照ください
(3)準備金の積立
概要
令和6年3月31 日までに事業承継等事前調査(実施する予定のDD※の内容)に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けたものが、
株式取得によってM&Aを実施する場合に(取得価額10億円以下に限る)、
株式等の取得価額として計上する金額(取得価額、手数料等)の一定割合の金額を準備金として積み立てた時は、その事業年度において損金算入できる制度です。
※DD(デュー・デリジェンス):M&Aを実施するにあたって、買手企業が売手企業に対して、財務や法務の状況について詳細に調査すること。

申請方法
1. M&Aの相手方が決まったタイミング(基本合意後等)で、経営力向上の内容に株式取得を含み、かつ事業承継等事前調査の内容を記載した経営力向上計画を策定し、主務大臣の認定を受けてください。
申請時に、併せて「事業承継等事前調査チェックシート」を作成し、添付してください。
2. 認定計画の内容に従って株式取得を実行した後、主務大臣に対して事業承継等を実施したこと及び事業承継等事前調査の内容について報告し、確認書の交付を受けてください。
3. 税法上の要件を満たす場合には、税務申告において準備金積立額について損金算入ができます。税務申告に際しては、①の認定書、②の確認書(いずれも写し)を添付してください。

事後報告について
事業承継等事前調査の内容を記載し、準備金積立またはD類型を活用した場合、計画期間(3~5年)の間の毎事業年度終了後、事業の状況等に係る報告書を認定を受けた主務大臣に提出する必要があります。

参考:経営力向上計画の申請について
経営力向上計画の概要、策定・申請方法は、経済産業省「経営力向上計画策定の手引き」を、税制やそれ以外の支援措置の要件・手続き等は、 「支援措置活用の手引き」を、
申請様式は、「経営力向上計画の申請について」をご参照ください。

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