第5章 通信販売における詐欺的商法への対策
表示ルールの適用対象拡大・厳格化等
令和3年改正法は、定期購入契約であることを秘して消費者に契約を結ばせる詐欺的定期購入の被害相談が近年急増していることを背景に、事業者が表示しなければならない広告内容や消費者の申込時の表示内容を、法律で直接規定するものです。これに伴い、法定する申込時の表示内容を表示しない、または虚偽の表示を行う事業者への罰則規定も設けられました(改正14条、15条)。
また、表示違反が原因で誤認に陥ったことで行った申込みに対して取消しを認める、民事上の救済制度も設けられました(改正15条の4)。
さらに、法定返品制度に関連して申込みの撤回または解除を妨害する不実の告知行為は禁止され(改正13条の2)、違反する事業者は罰せられます(改正14条、15条)。
そして、こうした定期購入でないと誤認させる表示や法定返品権の解除妨害等は適格消費者団体による差止請求の対象となります(改正58条の19)。