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2024年03月07日
他人に成り済まして預金口座を開設し銀行窓口係員から預金通帳の交付を受ける行為と詐欺罪の成否

他人に成り済まして預金口座を開設し銀行窓口係員から預金通帳の交付を受ける行為と詐欺罪の成否

 

 

              住居侵入,窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺,建造物侵入被告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷決定/平成13年(あ)第1277号

【判決日付】      平成14年10月21日

【判示事項】      他人に成り済まして預金口座を開設し銀行窓口係員から預金通帳の交付を受ける行為と詐欺罪の成否(肯定)

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集56巻8号670頁

 

 

刑法

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

 

刑事訴訟法

第四百十一条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。

二 刑の量定が甚しく不当であること。

三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。

四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。

五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。

 

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