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2024年03月10日
大分県屋外広告物条例違反被告事件

大分県屋外広告物条例違反被告事件

 

 

大分県屋外広告物条例違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和59年(あ)第1090号

【判決日付】      昭和62年3月3日

【判示事項】      大分県屋外広告物条例33条1号、4条1項3号を適用しても憲法21条1項に違反しないとされた事例

【判決要旨】      大分県屋外広告物条例で広告物の表示を禁止されている街路樹2本の各支柱に、政党の演説会開催の告知宣伝を内容とするいわゆるプラカード式ポスター各1枚を針金でくくりつけた所為につき、同条例33条1号、4条1項3号の各規定を適用してこれを処罰しても憲法21条1項に違反しない。(補足意見がある。)

【参照条文】      大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号)4-1

             大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号)33

             憲法21-1

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集41巻2号15頁

 

 

憲法

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