大分県屋外広告物条例違反被告事件
大分県屋外広告物条例違反被告事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和59年(あ)第1090号
【判決日付】 昭和62年3月3日
【判示事項】 大分県屋外広告物条例33条1号、4条1項3号を適用しても憲法21条1項に違反しないとされた事例
【判決要旨】 大分県屋外広告物条例で広告物の表示を禁止されている街路樹2本の各支柱に、政党の演説会開催の告知宣伝を内容とするいわゆるプラカード式ポスター各1枚を針金でくくりつけた所為につき、同条例33条1号、4条1項3号の各規定を適用してこれを処罰しても憲法21条1項に違反しない。(補足意見がある。)
【参照条文】 大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号)4-1
大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号)33
憲法21-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集41巻2号15頁
憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。