信用金庫の持分に対する差押換価
東京地方裁判所判決/昭和43年(ワ)第12460号
昭和44年5月29日
出資金買取代金請求事件
【判示事項】 信用金庫の持分に対する差押換価
【判決要旨】 1、信用金庫の持分は、財産権としての性格を有するから、これらに対する差押・換価は、民事訴訟法625条によつて肯定されるべきである。
2、信用金庫の会員資格を有する債権者甲が、債務者乙の有する信用金庫の持分を差し押え、裁判所の譲渡命令を得て譲り受ける場合には、信用金庫の承諾は、譲渡および譲受の双方につき存在する必要はなく、譲受につき存すれば、持分譲渡行為は有効となると解すべきである。
3、持分全部に対する譲渡命令のごとく債務者の脱退という結果をもたらす場合でも、別に債務者の意思の確認を要しない。
【参照条文】 民事訴訟法625
信用金庫法15
【掲載誌】 下級裁判所民事裁判例集20巻5~6号396頁
判例タイムズ240号245頁
金融・商事判例184号13頁
金融・商事判例550号33頁
金融法務事情550号33頁