土地家屋調査士第12条にいう虚偽の測量にあたるものとされた事例
テーマ:起業,士業
最高裁判所第1小法廷判決/昭和34年(あ)第2427号
昭和36年3月30日
公正証書原本不実記載同行使土地家屋調査士法違反等被告事件
【判示事項】 1、土地台帳と刑法第157条第1項にいわゆる権利義務に関する公正証書
2、土地家屋調査士第12条にいわゆる虚偽の測量にあたるものとされた事例
【判決要旨】 1、土地台帳は、刑法第157条第1項にいわゆる権利義務に関する公正証書にあたる。
2、土地の分筆申告書に添附するため、県庁から借り受けた図面の面積を縮小変形して架空の地積とした測量図を作成することは、土地家屋調査士法第12条にいわゆる虚偽の測量にあたる。
【参照条文】 刑法157-1
土地台帳法1
土地台帳法5
土地台帳法10
土地台帳法26
土地台帳法施行細則12-2
土地家屋調査士法12
土地家屋調査士法22
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集15巻3号605頁
最高裁判所裁判集刑事137号499頁