・社会保障法
対象となる法律の範囲は、下記の法律である。
社会保険以外の分野(生活保護法、児童福祉法、児童手当、障害者福祉、老人福祉、介護保険法、被爆者援護など)も、社会保障法の範囲である。
新司法試験で選択科目とするように日弁連は提言したが、採用されなかった。
司法試験で選択科目に採用されなかった理由として、
① 行政法と学習範囲が重複するし、
② 法科大学院でも開講している学校も少なく、2単位が多いとされている。
③ 社会保障法は技術的規定が多く、思考力を問う司法試験にふさわしくないとの指摘、
④ 新しい分野であり、学問的に確立しているとはいえないのではないかと指摘されている。
しかし、学習範囲があまり明確ではない環境法と比較しても、対象となる法律の範囲は明確である。
ただし、社会保障法に労働者災害補償保険法を含む場合がある(例えば、『社会保障法判例百選』など)。
もっとも、社会保障法は国民全員にとって必須であり、今後の裁判例の展開も見込まれる。
なお、社会保障法のうち社会保険は社会保険労務士試験の必須科目である。
社会保険労務士試験の対象は(社会保険労務士法9条)、大別して、労働法と社会保険法であり、労働法以外の社会保険法の分野は、
① 雇用保険法
② 労働保険料徴収法、
③ 健康保険法、
④ 厚生年金保険法、
⑤ 国民年金法
⑥ 労働・社会保険の常識(後期高齢者医療、介護保険法など)である。