「パワーハラスメント防止、企業に義務化へ 初の法規制、厚生労働省方針」を読みました。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。
この定義においては、
• 上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること
• 業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること
を明確にしています。
対策に取り組まない企業には、厚労省が是正指導や是正勧告などの行政指導をして改善を求める。それにも従わなければ、企業名を公表することができるとの規定も設ける。
具体的な措置は、指針で定める。加害者の懲戒規定の策定、相談窓口の設置、社内調査体制の整備、当事者のプライバシー保護などを想定している。