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2024年03月24日
建物買取請求権の行使に関する主張が訴訟の完結を遅延させるものとされた事例

建物買取請求権の行使に関する主張が訴訟の完結を遅延させるものとされた事例

 

 

              建物収去、土地明渡請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷/昭和45年(オ)第408号

【判決日付】      昭和46年4月23日

【判示事項】      建物買取請求権の行使に関する主張が訴訟の完結を遅延させるものとされた事例

【判決要旨】      借地法一〇条による建物買取請求権の行使に関する主張が、同条所定の時価として裁判所が相当と認める額の代金の支払があるまで、建物の引渡を拒むために同時履行等の抗弁権を行使する前提としてなされたもので、右時価に関する証拠調になお相当の期間を必要とするものである場合において、すでに訴訟は裁判をなすに熟し、さらに審理を続行する必要がないとして弁論を終結すべきであるときは、右主張は、訴訟の完結を遅延せしめるものである。

【参照条文】      借地法10

             民事訴訟法139

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事102号571頁

             判例時報631号55頁

 

 

コメント

建物買取請求権は、借地権者が後訴となる請求異議の訴え(民事執行法35条)で、主張することが可能である。

したがって、時機に後れた攻撃防御方として却下等しても、借地権者に酷ではない。

 

 

借地借家法(平成三年法律第九十号)

(建物買取請求権)

第十三条 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

2 前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

3 前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。

(第三者の建物買取請求権)

第十四条 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

 

 

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)

第百五十七条 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

 

 

民事執行法(昭和五十四年法律第四号)

(請求異議の訴え)

第三十五条 債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。

2 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。

3 第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。

 

 

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