第3章 特許法改正の概要
今回の特許法改正により、「査証制度」が導入されました。 特許権侵害の被害者(特許権者)は、侵害訴訟において、 新たな証拠の収集手続きである「査証制度」を利用して、侵害を証明することができるようになりました。
概要は、大きく2つのポイントとなります。
改正ポイント(2つ)
ポイント1
特許権者は、証拠収集手続きとして、「査証制度」を利用することができる(105条の2~105条の2の10の新設)
ポイント2
特許権者は、一定の要件を満たせば、「査証制度」を利用することができる(新設された105条の2)
*4つの要件
① 必要性
② 蓋然性
③ 補充性
④ 相当性