町立中学校の生徒が課外のクラブ活動中の生徒とした喧嘩により左眼を失明した事故につき、クラブ活動に立ち合つていなかつた顧問の教諭に過失がないとされた事例
損害賠償請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和56年(オ)第539号
【判決日付】 昭和58年2月18日
【判示事項】 町立中学校の生徒が課外のクラブ活動中の生徒とした喧嘩により左眼を失明した事故につき、クラブ活動に立ち合つていなかつた顧問の教諭に過失がないとされた事例
【判決要旨】 町立中学校の生徒が、放課後、体育館において、課外のクラブ活動中の運動員の練習の妨げとなる行為をしたとして同部員から顔面を殴打されたなど判示のような事情のもとで生じた喧嘩により左眼を失明した場合に、同部顧問の教諭が右クラブ活動に立ち合つていなかつたとしても、右事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のない限り、右失明につき同教諭に過失があるとはいえない。
【参照条文】 国家賠償法1-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集37巻1号101頁
最高裁判所裁判集民事138号125頁
裁判所時報856号1頁
判例タイムズ492号175頁
金融・商事判例681号44頁
判例時報1074号52頁
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。