新日本製鉄事件・勤務地限定
地位保全仮処分申請事件
【事件番号】 福岡地方裁判所小倉支部決定/昭和45年(ヨ)第564号
【判決日付】 昭和45年10月26日
【判示事項】 労働者を北九州市所在の工場から千葉県所在の工場に配置転換する旨の命令が労働契約違反ないし権利の濫用として無効とされた事例
【参照条文】 民法1
民法623
【掲載誌】 判例タイムズ254号128頁
判例時報618号88頁
民法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。