隣接土地上に存在する保存登記を経由した建物の庭として使用することを目的とする土地の賃借権と建物保護に関する法律1条による対抗力
土地明渡請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和44年(オ)第423号
【判決日付】 昭和44年10月28日
【判示事項】 隣接土地上に存在する保存登記を経由した建物の庭として使用することを目的とする土地の賃借権と建物保護に関する法律1条による対抗力
【判決要旨】 乙所有の土地(乙地)を借り受け、同土地上に保存登記を経由した建物を所有する者が、甲所有の隣接土地(甲地)を右建物の庭てして使用するため借り受けた場合においては、甲地が乙地と一体として右建物所有を目的として賃借されているものであるか否かにかかわらず、建物保護に関する法律1条による賃借権の対抗力は甲地に及ばない。
【参照条文】 建物保護に関する法律1
民法605
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集23巻10号1854頁
借地借家法(平成三年法律第九十号)
(借地権の対抗力)
第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
民法
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。