第4章 会社補償・D&O保険に関する情報開示
会社補償(改正法430条の2)について、役員との間に補償契約がある場合、法務省令において下記の事項等を事業報告に記載することが求められることとなりました(改正会社法施行規則121条3号の2~3号の4)。
・当該役員の氏名や補償契約の内容
・役員に費用や損失を補償した場合にはその旨
・損失の補償金額等
また、D&O保険にかかる契約(役員等賠償責任保険契約)(改正法430条の3)がある場合、法務省令において下記の事項等を事業報告に記載することが求められることとなりました(改正会社法施行規則121条の2第1号~第2号)。
いずれについても、役員の「職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容」について記載を要する点に留意が必要です。