第6部 その他の改正
その他の改正点について簡単に説明します。
第1章 取締役の責任追及等の訴えにおいて和解をする場合に監査役等の同意を必要とした
株式会社が、当該株式会社の取締役等の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、監査役設置会社にあっては各監査役、監査等委員会設置会社にあっては各監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては各監査委員の同意を得なければならないこととなりました(改正法849条の2)。
従前解釈上明確でなかった部分を、明文化した改正となります。
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