第6章 全部取得条項付種類株式の取得及び株式併合の手続における事前開示事項
全部取得条項付種類株式の取得及び株式併合の手続は、スクイーズアウト(少数株主の締め出し)のスキームとして用いることが可能であり、手続の結果生じる1株未満の端数について、競売又は任意売却により得られた金銭が、締め出される少数株主に交付されることになります。
旧法において、これらの手続において株主に対する情報開示として、法定事項を記載した事前開示書面の備置が義務づけられていますが(会社法第171条の2第1項、第182条の2第1項)、そこに記載すべき事項として、上記端数処理に関するより具体的な事項(競売と任意売却のいずれの予定であるか、売却実施の時期の見込み、任意売却の相手方や株主への金銭交付時期の見込みなど)が追加される予定です。
この改正は、法務省令(施行規則第33条の2第2項第4号、第33条の9第1号ロ)の改正として行われます。