所有権移転請求権保全の仮登記の名義人が仮登記と無関係に所有権移転登記を経由した場合と仮登記の本登記請求権及び第三者の右本登記承諾義務の帰すう
所有権移転請求権仮登記抹消登記手続、土地所有権移転登記承諾請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和55年(オ)第1140号
【判決日付】 昭和57年3月25日
【判示事項】 所有権移転請求権保全の仮登記の名義人が仮登記と無関係に所有権移転登記を経由した場合と仮登記の本登記請求権及び第三者の右本登記承諾義務の帰すう
【判決要旨】 所有権移転請求権保全の仮登記の名義人は、登記上利害関係を有する第三者の承諾書等がないため、仮登記とは無関係に所有権移転登記を経由した場合であつても、特段の事情のない限り、仮登記義務者に対して仮登記の本登記手続を請求する権利を失わず、右仮登記の本登記を承諾すべき第三者の義務も消滅しない。
【参照条文】 不動産登記法2
不動産登記法7-2
不動産登記法144
不動産登記法146-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集36巻3号446頁
事案の概要
本件は、農地の二重譲渡の買主相互間で、第一の買主が第二の買主の得ていた仮登記の抹消手続を請求し、第二の買主が自己の仮登記の本登記をするにつき、第一の買主の承諾を請求する事案である。
不動産登記法
平成十六年法律第百二十三号
(登記の抹消)
第六十八条 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
(仮登記)
第百五条 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。
一 第三条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第二十五条第九号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
二 第三条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。
(仮登記に基づく本登記の順位)
第百六条 仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。
(仮登記に基づく本登記)
第百九条 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
2 登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。
(仮登記の抹消)
第百十条 仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。