第7章 意匠権の存続期間(令和2年4月1日施行)
意匠権の存続期間が「登録日から20年」から「出願日から25年」に延長される。
旧意匠法では、意匠権の存続期間は、「登録日から20年」となっていましたが、新法では、 「出願日から25年」 に延長されます。
昨今、意匠登録後、時間をかけて製品を開発して、販売するという例が多くなっていました。 たとえば、飛行機や自動車など開発に時間がかかるものについては、 旧意匠法の下では、販売されるまでの間に、存続期間が切れてしまうこともありました。 そこで、存続期間を延長することになりました。