職業安定法32条1項にいわゆる「職業紹介」にあたるとされた事例
テーマ:労働法
最高裁判所第2小法廷決定昭和57年4月2日
職業安定法違反被告事件
【判示事項】 1、職業安定法32条1項にいわゆる「職業紹介」にあたるとされた事例
2、職業安定法64条1号の法意
【判決要旨】 1、求職の申込みをした者の氏名、住所、年齢、学歴、希望職種等を求職者リストに登載したうえ、求人の申込みをした者に対し右求職者リストから選び出した数名の求職者の氏名等を記載した名簿を交付するなどの方法で、求人者をして求職者と面接するように仕向けた本件所論(判文参照)は、職業安定法32条1項にいわゆる「職業紹介」にあたる。
2、職業安定法64条1号は、同法32条1項本文の規定に違反して有料の職業紹介事業を行った者を、求職者の自由意思を制限するおそれのある手段を用いて行ったか否かを問うことなく、処罰する趣旨である。
【参照条文】 職業安定法32-1
職業安定法64
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集36巻4号538頁