交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2024年05月13日
意匠法の令和元年改正8 第8章 創作非容易性の水準の明確化(令和2年4月1日施行)

第8章 創作非容易性の水準の明確化(令和2年4月1日施行)

これまでは、創作非容易性の根拠となる資料は公然知られたものに限られていましたが、改正により、公然知られたか否かに関わらず、刊行物やウェブサイト等に掲載された形状・模様等も創作非容易性判断の根拠資料とすることとなりました。

 

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423