第10章 間接侵害の対象拡大(令和2年4月1日施行)
意匠登録を受けた物品を、構成部分に分割して、製造・輸入する行為も取り締まる。
旧意匠法では、 「物品の製造にのみ用いる物」を譲渡等する場合に限って、侵害行為とみなされていました。
そのため、 侵害品を分解した部品を譲渡等する行為については、侵害行為とはみなされず取り締まることができませんでした。
改正により、これを改め、 「視覚を通じた美感の創出に不可欠な」もの であって、 「物品の製造に用いる物品」について、その意匠が登録意匠であることを知りながら、 業として譲渡等する場合についても、侵害行為とみなす ことになりました。